納税の義務 2

2.公的年金等に係る確定申告について
平成23年分以後の各年分について公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告をする必要がなくなりました
この場合であっても所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます
ここまでは昨年のブログhttp://d.hatena.ne.jp/hateoji68/20120127/1327634025より抜粋

さて、今年も昨年と同様に国民健康保険料と介護保険料の納付手続きのために昨年の医療費の支払い明細と関係書類を添えて所轄の窓口へ馳せ参じたトコロ・・・
その書類を診て『年金以外に収入は有りますか?』
『たとえばアルバイトやパートの収入とか、つまり副収入です。。。』
「一切ありません・・・」
けんもほろろに★★★
『◯◯さんの年収がこれからも変わらずに現状のままですと今年度からは従来通り保険料の手続きをする必要がなくなりました』
『これからは国民健康保険料と介護保険料は支給される年金の中から自動的に引き落としになりますので後日、送付される案内で金額を確認してください』
『ただし臨時収入や高額医療費のお支払いがあった年度は手続きをなされたほうが良いと思います』
この申告・手続きの為にバス〜地下鉄〜タクシーを乗り継いできた貴重な時間?(往復二時間)が無駄足になってしまったので一言文句・・・
「ドーしてそんな大切な事を送付してきた納税通知案内の中に書いてないのヨッ!」
      所轄の区役所から分離した市の市民税課市民税係の窓口での一コマでした